当ブログ記事の無断転載を堅くお断りします。
こんな汚れたままの世界を若者に渡す自分の手が恥ずかしい。
私の金次郎さん
二度死んだ男たちよ
ぼくはぼくの「死」を大切にしたいと思う。
ハル(666の文学部門の先々代の王)
ボクには一人の人間を二度殺す能力が備わっている
酒鬼薔薇聖斗(デイオニューソス教を創始した常陸平氏)
しかし悲しいことに僕には国籍がない。
酒鬼薔薇聖斗名義で挑戦状を書いた666の哲学の天才
知の巨人の訓示
人間てのは人を巻き込むのが大事です。
いかに他の人間を巻き込んで自分たちがやりたい方向に全体をもっていくか。
それに(そのことに)この後の人生の一番大事なことは尽きると思う。
ひとをどうやって巻き込むか。熱意と熱ですよ。熱しかない。
あとは言葉。言葉の力です。言葉の力はものすごく大きい。
言葉の力をより生かすためには、熱を持って語るっていうことが必要です。
知の巨人・立花隆
常陸平氏 貴種 八瀬童子 女性 知能が低い 灯台裏口 万引き作家 権力を見ている鬼 健在
言葉の力によって自分たちのやりたい方向に全体をもっていった事例
神戸連続児童殺傷事件
その本質は死屍呪術を目的とした儀式的殺人でありその実態は不連続である。
兵庫県警を乗っ取り、神戸地検を乗っ取り、神戸家裁を乗っ取ることによって、
つまり記者会見や自白調書や判決文の言葉の力によって彼我の顛倒に成功した。
事件関係者の内訳
序列11 少年Aに関する風評の発信源であり『懲役13年』を所持していた同級生
この同級生の役割はまず少年Aに接近して親友のような存在になりおおせることであった。
そういう存在になることで事実無根の嘘八百の悪口にも信憑性を持たせることができたのであり、
言葉の力で人を巻き込んで自分たちのやりたい方向へ全体を持って行くことに成功したのである。
すなわちこの同級生は殺傷事件が起きる半月ぐらい前から言葉の力によって準備を整えるべく、
「少年Aは身体障害者を陰でいじめている」「少年Aは猫を殺している」などと塾で言いふらし、予定通りに殺傷事件が起こされるや兵庫県警の事情聴取に協力して言葉の力を遺憾なく発揮した。
6月7日付員面調書では少年Aから直接聞いたという前提でこの同級生は次のように語っている。
「(少年Aは)女の人を見ると、顔より先に首筋に目が行ってしまう、(略)人を切り刻んだりすると気分がいい、人を傷つけてみたい」「(少年Aは)自分以外の人間が、皆野菜に見えてしまう。野菜を切り刻んだり、野菜をつぶしたりしても、悲しむ人間なんか、誰もいない」「(三月の通り魔事件は)俺(少年A)がやった、酒飲んでいたから、覚えていないが、八〇パーセント俺がやった」「(自分としては)今までのA君との交際の中で感じることですが、A君なら(五月事件を)やりかねない、と思っています。」
少年Aが書いて同級生がワープロで清書したとされる『懲役13年』という題の文章については、
6月7日付員面調書と7月12日付検面調書の2回に渡って次のような詳細な説明を試みている。
「今、この文書の内容をできるだけ正確に思い出して紙に書いてみました」(員面)
「パソコンで打ち出した文章を一枚だけ持っていたので、この度警察に提出しました」(検面)
参照資料 熊谷英彦『神戸事件を読む 酒鬼薔薇は本当にA少年なのか』
いうまでもないが少年Aが書いたとされている『懲役13年』の現物はどこにも存在していない。
むべなるかな、『懲役13年』の現物は666の哲学部門の王によって書かれているからである。
666の天才たちは6歳になった年の6月6日から特殊な養育が開始され18歳まで続けられる。
絶対服従の精神を骨身に叩き込むため17歳の時に生死の境をさまようほどの拷問が行なわれる。
数えの年で6歳から18歳までの13年間の苦行を経て19歳で即位して49歳で年季が明ける。
19歳で即位する際にはゾロアスター教(拝加賀教の別名)による変容の儀式が執り行われるが、
変容の過程に於いて心の奥深くに召命が埋め込まれて以後31年間に渡る『虚空遍歴』が始まる。
これが『懲役13年』の意味するものであり行間に漂う諦観と垣間見える深淵の正体なのである。
以下、後藤昌次郎の著書より抜粋(改行は引用者による)
「懲役一三年」という文書も、当時のA少年の文章と対照すれば、文章のレベルからだけで、識者・専門家の鑑定をまつまでもなく、A少年の文章でありえないことは、一般の人にも一見して明白である。
特に末尾の、「人の世の旅路の半ば、ふと気がつくと、俺はまっすぐな道を見失い、暗い森に踏み込んでいた。」という文章はダンテの「神曲」からの引用であるが、ダンテの名を出さずに、カギ括弧で引用文であることを示しただけで、全文の最後にピシャリと据え、文章全体のテーマを締めくくっている力量は凡庸なものではない。当時一四歳で学校の作文の評価が二であったA少年のよくするところではない。
強いてこれをA少年の文章とするためには、A少年は「直観像素質者」であり寿岳文章訳のこの文章をどこかで目にしてそれを明確に記憶に留めていて「懲役一三年」に引用するほかない。しかし仮に「直観像素質者」としても、A少年はいつどこで寿岳文章訳のダンテの「神曲」を目にしたというのだろうか。
当時、神戸の書店で寿岳訳の「神曲」を売っていた店はほとんどなかった。神戸で市販されていたのは岩波文庫版の訳書で、訳が違い、訳文の本体と格調も当然違っていた。仮にA少年が岩波文庫版を読んだことがあったとしても、別人の別の訳を寿岳訳の文章に翻案して引用することは「直観像素質者」と雖も不可能である。
共同鑑定も決定(神戸家裁決定要旨)もそこまでは思いおよばず調査もしなかったであろう。 「直観像素質者」ということになればなんとか説明がつく。A少年を「直観像素質者」にしなければ、「懲役一三年」という客観的証拠によって「A少年非行説」は逆に崩れる。そうしないための必要から生まれたのが「直観像素質者」という観念なのである。A少年が「直観像素質者」だから「懲役一三年」という文章を作成できたのであり、本件非行者なのであるとするのは本末を顛倒するものである。
後藤昌次郞『神戸酒鬼薔薇事件にこだわる理由「A少年」は犯人か』より抜粋
序列4 兵庫県警捜査一課長を恫喝し指示を出し少年を任意同行し取調べた須磨署の池田重夫
「誤認逮捕はありえない。もし、誤認逮捕であれば、兵庫県警は今後存続しないでしょう」
7月24日警察官が少年の両親に対して被害者への詫びを促す際に上記の科白を言ったという。
まともな兵庫県警の警察官であれば当時まともな捜査が行なわれなかったことを知っているから、
これを言ったのはまともな警察官でないか若しくはシナリオを知悉しているインサイダーである。
少年が1997年6月28日に逮捕されたのはこの日逮捕することが既定事項だったから。
すなわち1997年6月28日が666の哲学部門の王の39歳の誕生日当日だったから。
666の6部門の6人の王たちは春夏秋冬いずれかの28日に生まれるように定められている。
であればこそ前日に筆跡鑑定(どっちに転んでも大差はない)が出るよう取り計ったのである。
序列9 検事調書を掲載した文藝春秋編集長の平尾隆弘
1998年4月特別号の文藝春秋の表紙イラストは嘆き悲しむペルセポネーの横顔である。
これは被害者がペルセポネーの息子すなわち越後源氏の少年であったことを示唆している。
同時に加害者は少年Aではなくチタン族すなわち常陸平氏なのだという示威行為でもある。
文藝春秋が掲載したのは逮捕当日の検事調書ではなく7月以降に作成されたとされるそれである。
前者と後者を比較すると凶器などに関する供述について重大な矛盾や食い違いがあまりにも多い。
そもそも前者が逮捕当日に少年の自白に基づいて検事本人が作成したという保証はどこにもない。
兵庫県警本部の取調室に於いて任意同行した少年を朝8時から午後3時まで池田重夫が取調べ、
その20分後に検事が同じ取調室で少年から事情聴取して午後7時時までに自白調書を作成した。
少年が逮捕も送検もされていないのに検事が兵庫県警まで出向していって自白調書を作成した。
素人にも分かる通常はアリエナイ情況下で狂言回しを演じたのは検事ではなく池田重夫である。
前日に報告されていた筆跡鑑定は「犯人と少年の筆跡には八つの類似点と五つの相違点がある」
「同一人か否かを判断するのは困難である(むしろ別人の証拠である)」という結論だったのだ。
しかし取調警官は用意していた捜査資料の挑戦状のカラーコピーを少年に見せ次のように言った。
「この声明文が君が書いた字であることは分かっている。素人にも分かる」(家裁審判書より)
「君が犯人でないとしても、少なくとも声明文は君が書いたことに間違いない(接見メモより)
前者は池田重夫が少年に言った科白であるが後者の方は池田が検事に言わせた科白だと思われる。
少年の目には同じ取調室で交互に自分を脅したりすかしたりする二人はともに警官として映った。
午後7時5分少年を逮捕して捜査一課長が記者会見を開いたその間も家宅捜索は継続中であった。
少年の部屋の机の上に堂々と置かれた『犯行メモ』が『発見』されてこれが動かぬ証拠となった。
神戸家裁は県警調書は偽計によるとして認めなかったがしかし検事調書は証拠として認定をした。
(前略)当時、警察で集めた証拠の中で、筆跡鑑定は最も証拠価値が高い位置にあったところ、科学捜査研究所が上記声明文の筆跡と少年の筆跡とが同一人物か否か判断するのは困難であると判定したため、逮捕状も請求できず、任意の調べにおける自白が最後の頼りであった状況において、物的証拠はあるのかとの少年の問いに対し、物的証拠はここにある旨言って、机の上の捜査資料をぱらぱらとめくって、赤い字で書かれた上記声明文のカラーコピー等を見せるなどして、あたかも筆跡鑑定により、上記声明文の筆跡が少年の筆跡と一致しているかのように説明し、その結果、少年は物的証拠があるのならやむを得ないと考え、泣きながら自白したというのである。(中略)他方、検察官は、少年に対し、「言いたくなければ言わなくてもいいのはもちろん、警察で言ったからといって、事実と違うことは言わなくてもよい」と明確に告げてから少年の供述を求めているから、いわゆる毒樹の果実の理論の適用はない。(神戸家裁決定要旨より抜粋)
という訳で検事調書は証拠排除されなかったが筋書きとしてはあまりにも杜撰で荒唐無稽である。
むしろ前代未聞の異常な状況のもとでわずか数時間で作成されたことになっている検事調書は、
文藝春秋に掲載されることを当初よりの目的として予め作成されていたと考えるべきであって、
7月以降少年の自白をもとに作成されたことになっている検事調書もまたその延長線上にある。
整合性からいえば酒鬼薔薇聖斗名義の挑戦状の作成者≓検事調書の作成者が妥当な線である。
任意同行された少年は取調べられたのではなく作成済みの自白調書を読み聞かせられたのである。
それが少年の想像を絶する凄惨な内容であったので恐慌をきたして泣きながら哀訴したのである。
少年は自白調書の作り話を逐一追体験させられることによって錯乱状態になっていたと思われる。
少年は14歳になってからもベッドの周りにぬいぐるみを置いて眠っていたのだから当然である。
少年は6月28日早朝寝込みを襲われて任意同行されて以来9月18日まで家族と引き離された。
8月4日には第1回の審判があり少年が有罪であるという見込みのもとに精神鑑定が依頼された。
弁護団と付き添い人が少年の人格的偏りを指摘して鑑定を依頼し裁判官が採用したからであるが、
少年有罪の前提で行なわれた60日間の精神鑑定は家族間のプライバシーにも土足で踏み込んだ。
大人たちが14歳の少年を82日間も家族から隔離し言葉の力で一寸刻みに切り刻んだのである。
久しく会えなかった両親と面会した少年は涙を目にいっぱい溜めてブタ野郎と罵倒して追返した。
そのことを身も世もないほどものすごく後悔して後日母親だけを呼んでもらい泣きながら謝った。
少年は自分を護ってくれる砦であると信じていた母親が差し出してくれたハンカチで涙を拭った。
『14歳の快楽殺人犯』を演じることについて母親から何も聞かされていなかったからであるが、
しかし少年がその役を演じる羽目に陥ったことは母親にとっても驚天動地の事態だったのである。
事前に母親が依頼され少年にもその旨を言い聞かせていたのは二月事件の犯人役だけなのだから。
少年は14歳になっても母親との精神的な紐帯が強く従順で繊細で母親の庇護を必要としていた。
快楽殺人という虚構の演出の成否は少年ではなく少年の母親をいかに誘導するかにかかっていた。
少年を母親から隔離していた82日間に自白、逮捕、第1回審判、精神鑑定で地固めをした上で、
もはやにっちもさっちも行かなくなった情況下に於いて何を選択すべきかを諄々と言い聞かせる、
統一協会の教義に造詣が深く自身もまた敬虔な信者でもある人物が最も重要なその役割を担った。
予め当番弁護士として待機し6月28日少年が逮捕されるや兵庫県警に駆けつけて接見して以来、
少年と家族を監視下に置いて居場所を秘匿し動静を掌握し制御した只一人の人物でもあった彼は、
少年と母親の緊密で特殊な母子関係を利用して間接的に少年をコントロールする術に長けていた。
その人物は6月28日須磨署の池田重夫が少年を任意同行した直後、
少年の家族の中で母親だけを垂水署に任意同行させてから接見した。
県警本部の取調室で大の大人が2人がかりで14歳の少年を言葉の力によって切り刻んでいる間、
それと同時進行で少年の母親にも言葉の持つ力によって凄まじい洗脳のシャワーを浴びせかけた。
人類の原罪を贖罪したキリスト、無実の罪で服役した教組、彼らの受難とその栄光になぞらえて、
少年が犯したのではない罪を贖罪する受難とそれによりもたらされる魂の救済を母親に吹込んだ。
その結果10月6日の第2回審判では少年は事実を争わず審理が速やかに終わることを希望した。
10月9日第3回審判、10月13日第4回審判、10月17日第5回最終審判が行なわれた。
8月4日第1回審判と10月6日第2回審判との間には約2ヶ月間の期間が設けられていたが、
10月6日第2回審判から10月17日第5回最終審判までの期間はわずか11日間であった。
少年の翻意を恐れて怒濤の勢いで審判を終了し医療少年院送致保護処分を言い渡したのである。
尚、警察官と検事の偽計については重要な後日談がある。
後藤昌次郞弁護士がくだんの警察官と検事の偽計を職権濫用で告発しているのである。
後藤昌次郞の前掲書から偽計の告発に関する部分を要点にまとめると次のようになる。
①1998年10月9日後藤昌次郞と弁護士グループは兵庫県警の警察官と神戸地検の検察官を大阪高検に特別公務員職権濫用罪で告発した(後に偽計による自白強要を公務員職権濫用罪として罰条を追加)。
②その後告発書は大阪高検から神戸地検に移送されたが、暴力団関係の重大事件に手を取られて余裕がない、担当検察官が代わり新任検察官は赴任してきたばかりで手をつける状況にない、などという理由で告発捜査はまったく進展しないことが明らかになった。
③そこで後藤昌次郎らは北島敬介検事総長に対して検察の「公益の代表者」としての役割を自覚し、すみやかに捜査を進めるよう要請した。
④然るに2000年6月9日神戸地検は告発を不起訴処分にした。「嫌疑なし」というのが不起訴理由である。「嫌疑不十分」ではない。「嫌疑なし」である。後藤昌次郎らは不起訴裁定理由書を示せと要求したが検察は一切応じない。
⑤2000年6月21日後藤昌次郎ら告発者は直ちに神戸地裁の付審判請求を申し立て、申し立てた時点から再三にわたって裁判所に面会を求め、検察官の不起訴裁定理由の開示を求めたが一切拒否された。
⑥後藤昌次郎ら告発者は抗議し次の通り要請した。
「(前略)御庁としては、真実究明のためこれらの証拠を手がかりにして、付き添い人本上博文、同野口善國、少年Aの両親を直接証人とし取り調べるのが当然であります。付審判請求審として必要最小限の任務であります。御庁は、必要最小限のこの任務を果たされたのでしょうか。直ちに文書で回答されるか、請求人らと面会して回答されるよう要請します。」
⑦後藤昌次郎らの要請は無視され、神戸地裁(杉森研二裁判長)は二〇〇一年二月一六日付決定で付審判請求を棄却した。
⑧以下は神戸地裁の決定書に書かれた棄却理由である。
「一件記録によれば、同被疑事実一記載の日時、場所において、被疑者池田重夫[取調警察官]らが少年Aから事情聴取し、同人から前記土師殺害につき自白を得て、自白調書に署名捺印させ、その後、右自白調書を疎明資料として神戸簡易裁判所裁判官から逮捕状の発布を得て右少年を逮捕した事実が認められるところ、当日の取調べ経過を見ると、被疑者池田重夫は被疑者入江康之を補助者として、同日午前八時過ぎごろから少年の取調べを開始したが、少年は、平成九年二月十日に発生した女子小学生障害事件及び同年三月一六日に発生した女子小学生連続殺傷事件については、取調べ開始後まもなく、自らが行なったものである旨自白したこと、その後、池田は土師淳殺害事件について取調べをはじめたが、少年は、当初はこれを否認し、次いで十分ないし二十分程度池田の目を見据えて黙り込んだ後、同日午前十一時ころまでの間に自白するに至ったことが認められる。
請求人らは、当時、少年の自白がなければ逮捕状を請求できない情況にあったため、兵庫県警察本部科学捜査研究所の筆跡鑑定によれば、神戸新聞社に送られた犯行声明文の筆跡と少年の筆跡を同一人の筆跡と判断するのは困難である旨の鑑定結果が出ていたにもかかわらず、池田が、少年に対し、神戸新聞社に送られた犯行声明文の筆跡が同人のそれと一致する旨の筆跡鑑定の結果が存在するかのように申し向け偽計により少年の自白を獲得した旨主張するが、一件記録によるも、そのような事実は認められない。すなわち、右土師淳殺害事件についての取調べの経過中、少年が池田に対し、『物的証拠はありますか。』と尋ねたこと、池田は少年に対し、『証拠はここにある。』と言って、机上の捜査資料を綴った二、三冊の紙ファイルの上に手を置き、あるいはこれをぱらぱらとめくったことは認められるものの、右は、尋問の過程で、筆跡鑑定を含め、少年が右事件の犯人であると疑うべき捜査資料があることを概括的に告げたにすぎないものであり、池田において、取調べの際、少年が右犯行の犯人ではないかと疑わせる他の捜査資料に触れると同様に、概括的に筆跡鑑定についても口にした経過は認められるものの、一件記録を精査しても、犯行声明の筆跡が同人のそれと一致する旨の筆跡鑑定の結果が存在するかのように少年に告げ、同人をしてその旨欺いたとの事実は認められない。そうすると、少年をして右自白調書に署名押印させたこと及び右自白調書に基づいて少年を逮捕したことはいずれも犯罪行為を構成するものではないから、右被疑事実はこれを認めるに足りる証拠はないというべきである。」
以上が棄却理由である。
これでは神戸家裁第2回審理に於ける被疑者池田重夫の証人尋問の内容とは天地ほど違っている。
要は事実無根の嘘八百を前後に配置してそれを継ぎ合わせて黒を白と言いくるめようとしている。
このような詭弁を弄して棄却することのできる権力者の側に被疑者池田重夫は連なっているのだ。
斯の如き駄文を書かされた裁判官は裁判官として終わり書かせた神戸地裁も地裁として終わった。
もとより検察官を不起訴にした理由を開示さえしなかった神戸地検などは問題外である。
14歳の少年に罪を被せるために一致協力して不埒な犯罪行為に及んだ兵庫県警と神戸地検、
その犯罪行為に事後共犯者として加担した神戸家裁と神戸地裁は今後存続することはできない。
また後藤昌次郞は偽計の告発と同時進行で旧弁護団の2人の弁護士に協力を仰いでいる。
少年の冤罪を晴らすべく少年の両親と連絡を取ることの必要性をかきくどいたのである。
後藤昌次郞弁護士から旧弁護団の野口善國弁護士に宛てた5通の手紙の内訳は以下の通り。
1998年7月29日付
1998年9月17日付
1999年9月24日付
2000年8月15日付
2000年10月9日付
後藤昌次郞弁護士から旧弁護団の羽柴修弁護士に宛てた6通の手紙の内訳は以下の通り。
非常に重要な内容が書かれた3通の手紙については文面を記しておくので精読されたい。
2000年3月24日付
「私はまたA少年の両親に会いたいと思いましたが、両親の居所は付添人も知らず、神戸弁護士会がマスコミ対策、A少年の家族保護対策に設けた組織の責任者だけだと付添人の方が言われたので、その方に、両親宛の私の手紙を預け、その組織の責任者から両親に届けて下さるよう頼みました。間違いなく両親に渡るよう手配するとのことでしたので、私は両親の返信を待つことにしました。手紙の中に私は、この事件は冤罪と思われる節が沢山あるので、是非お会いして当時の状況をお聞きしたい旨を心をこめて認めました。ところが、待っても待っても音沙汰がありません。私の手紙は両親の許に届けられているでしょうか。」
2000年8月16日付
2000年8月24日付
2002年5月6日付
「先生の最初のお手紙には、私の手紙については『付添人や弁護団の先生方に内容は伝えてあります』とあったわけです。二度目のお手紙には『先生からの手紙に限らず両親へ渡してほしいという手紙についてはコピーなどをお渡ししてあります』とありました。私は野口先生にA少年のご両親宛の手紙を預け、ご両親の居所を知っている組織の責任者を通じてご両親に届けてくださるよう頼み、間違いなく両親に渡るよう手配するとのことでしたので、私はご両親からの直接のご返事を待つことにしたのです。」
「(昨年)八月二五日付の先生のお手紙には『ご両親の所在地は両親の希望でどなたにもお知らせしてありません。当職自身も知りません』とありましたが、もしそうだとすれば、どのような方法で『ご両親にコピーなどをお渡しして』おられるのでしょうか。野口先生がご両親の所在地を知っている唯一の人として挙げられたのは先生に該当するお方でした。また最近、私はご両親の所在地を教えて貰おうと告発人の一人である伊佐千尋氏といっしょにA少年の叔母さん××××さんをお訪ねしました。こちらの氏素性を明らかにして面会を求めたのですが、扉は閉じられたまま、インターフォンを通じてしか話せませんでした。A少年のご両親におめにかかってお話を交わしたいのでお住まいを教えてほしいとお願いしたのですが、どうしても応じて下さらず、羽柴先生のお許しがなければ教えられないと言ってインターフォンを切ってしまわれたのです。
結局、最後の鍵を握っているのは先生であるとしか思われません、どうか意のあるところをお汲みとりの上、私の願いを容れて下さいますようお願い申し上げます。」
2002年5月16日付
2002年6月24日付
「先日先生の事務所をお訪ねした折、わずかの時間でしたが、始めて(ママ)親しくお話しできて有難く思っています。
それまで何回か先生にはお手紙でお願いしたことを、直接お目にかかってお願いし、御疑問点があれば率直に仰言って頂き、私も率直にお答えし、またお尋ねしてお互いの理解を深め、なんとかお願いを叶えて頂きたくお伺いしたわけですが、お急ぎのようでゆっくりお話できませんでした。ただ帰りぎわに先生が、手紙で返事をする、場合によっては電話で返事するとのことでしたので、期待してお待ち申上げておりました。それから凡そ一ヶ月ご返事に接することができず残念です。
その時の先生のお話の中でA少年のご両親の居所を知らないといわれ、では私の手紙は、コピーにせよどのようにしてご両親に渡されたのか、ご両親の居所を誰が知っているのですか、とお尋ねしたところ、革マルが知っている、と答えられました。本当でしょうか。先生は本気でそう仰言ったのですか。先生はご両親宛の私の手紙を革マルをつうじてご両親に届けられたのですか。お互いにまじめに話し合おうではありませんか。
野口先生や××××さんのコトバでも、ご両親の居所を把握しておられるのは先生としか思われません。先生のお手紙でも、少なくともご両親に届けるルートを握っておられるのは先生としか解されません。」
ここで羽柴修弁護士のいう『革マル』というのは統一協会の幹部を指す暗号名だった。
しかし松井清人の符牒として使われていることは羽柴修弁護士には固く伏されていた。
松井清人のパーソナリテイは正義のヒーローを気取りながら弱者を痛ぶるのが好きなサイコパス、
味方のフリをしながら相手の弱みにつけ込んで面白おかしく愚弄して独り悦に入る愉快犯である。
神戸家裁の審判が終了するや松井清人は羽柴修弁護士にセッテイングさせ少年の両親と面会した。
文春の編集長だった松井清人は森下香枝記者と木俣正剛デスクを伴ってホテルの一室で密会して、
両親が『手記』を出版して少年の生育歴を世の親に知らしめる必要性を森下香枝記者に説かせた。
『手記』の出版などトンデモないと被害者の遺族が猛烈に怒って反対していたにもかかわらず、
『手記』の印税は被害者の遺族の賠償金に充当し両親は一円たりとも手をつけないという前提で、
羽柴修弁護士が印税専用の口座を開設して被害者の遺族がいつでもチェックできる手筈を整えた。
そうやって羽柴弁護士が背中を押したのでそれまで固辞していた両親もようやく首を縦に振った。
みんなで寄ってたかって被害者の遺族にせめてもの償いがしたいという両親の弱みにつけ込んだ。
少年に快楽殺人犯を演じさせているのだから両親も快楽殺人犯の親を演じなければならなかった。
『手記』が出版されると野口善國弁護士は羽柴修弁護士と袂を分かった。
その結果少年の家族の居所や動静の掌握は羽柴修弁護士の専一となった。
これで革マルと羽柴修弁護士の間を邪魔だてする者は誰もいなくなった。
例えば羽柴修弁護士が家族のために用意した隠れ家に先回りして盗聴器を仕掛けた者がいた。
それは革マルこと松井清人から間接的に命令を受けた羽柴修弁護士自身によるお仕事だった。
2019年羽柴修弁護士の長年の忠誠をねぎらうために松井清人が神戸の事務所を訪れた際に、
往時を回顧しながらも羽柴修弁護士は目前の人物が革マル当人であったとは毫も疑わなかった。
革マルこと松井清人は計93通の員面調書と検面調書を大手マスコミに公開した張本人だった。
熊谷英彦の前掲書によると膨大な員面調書と検面調書を大々的に公開してもらったというのに、
しかし肝心のマスコミは一行たりとも記事にせず一言一句たりとも口にせず沈黙を守り通した。
逮捕当日の検面調書と文藝春秋に掲載された7月以降の検事調書との矛盾や喰違を隠蔽するため、
後付けで捏造(凶器の種類・入手方法・殺害動機・状況を二転三転させる等)したのは明らかで、
それを指摘すれば身の破滅に繋がるのも自明であったから見ざる言わざる聞かざるに徹したのだ。
以下、熊谷英彦の前掲書より革マルが調書を公開した大手マスコミの内訳の抜粋
朝日、読売、毎日、産経、共同、時事、NHK、TBS、日本テレビ、フジ、テレビ朝日
同じく革マルが公開した調書の内訳の抜粋
少年A本人の員面調書(警官による調書)21通、検面調書(検事による調書)17通
少年Aの母の員面調書6通、検面調書2通
少年Aの父の員面調書4通、検面調書2通
少年Aの2人の弟の員面調書2通
少年Aの友人12人の員面調書11通、検面調書3通
少年Aの学校関係者の員面調書14通、検面調書4通
カウンセラーや医師の員面・検面調書4通
被害者の家族の検面調書3通
以上抜粋
かくて後藤昌次郞弁護士が少年の冤罪と事件の真相の究明に協力してもらうべく、
野口善國弁護士と羽柴修弁護士に併せて11通もの書信を誠心誠意を込めて綴り、
合理的な疑問の数々を列挙して両親との面会を求めても一向に埒が明かなかった。
万事休した後藤昌次郎弁護士は羽柴修弁護士と野口善國弁護士を相手方として、
2002年12月11日付で兵庫県弁護士会に弁護士間の紛議調停を申立てた。
以下は後藤昌次郞ら申立人らの申立書である。
「私たちは本件が冤罪ではないかとの深刻な疑いを持っている。冤罪とすれば基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする(弁護士法一条)弁護士として、疑いを持つ以上、これを放置するわけにいかない。保護処分取り消しを請求しなくてはならない。両親と面会して事情を聴取し、意見を聴き、保護処分取消請求の委任を受けなければならない。それ以前の問題として、私たちの認識が誤っていないかどうか、旧弁護人・付添い人らの意見を聴き、誤りなきを期さなければならない。そのために私たちは微力を尽くしたつもりである。旧弁護人らに書信を送り、面会を求めたが、ほとんど拒否された。非常に残念なことである。その経緯と内容は、次に列記する後藤の野口、同羽柴宛書簡のとおりである。これでは旧弁護人らとの協議はおろか、協議によって問題の解決を図ることは、非常に残念なことであるが、不可能であり、旧弁護人らが所属する兵庫県弁護士会の調停による適正妥当な解決を求めるほかない、と考える。
相手方(旧弁護人)らの中には、申立人ら(私たち)と協議する義務はないとの意見があるというが、この問題は、申立人らと相手方らとの利害対立の問題でもなければ、その次元での権利義務の存否の問題でもなく、まして、勝敗が申立人ら、相手方らのいずれに帰するかという次元の低い問題ではない。冤罪の蓋然性が高い場合に、少なくともその主張が具体的な根拠を挙げて主張されている場合に、これを無視して保護処分取消の機会をA少年とその両親から奪ってしまうことが、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の本領に反しないかという問題なのである。
申立人らは相手方との協力を求めこそすれ、敵対する意志は毛頭ない。相手方ら所持の証拠と体験に基づく意見によって申立人らの疑問が氷解し、A少年の非行が疑問の余地なく解明される場合は、申立人らは本件から直ちに身を引くであろう。逆に申立人ら主張の疑問点が氷解されず、相手方らが申立人ら主張の疑問点に気づかず解明していなかった場合には、相互に協力して疑問点の解明につとめ、ともに手を取り合って真実と人権を守りたい、と考えている。」
相手方弁護士らは調停の席に出頭せず答弁書だけを提出した。
以下は羽柴修弁護士の支離滅裂な答弁書である。
「平成十五年一月一四日
被申立人 羽柴 修
答弁書
1 申立の趣旨に対する答弁
本件申立を棄却する。
2 申立の理由に対する答弁
申立人らの本件申立は、紛議調停になじまない。本件のような申立が受理されること自体疑問があるし、少年Aの両親の居所はしらない。そもそも知っていたとしても申立人らに開示することはできない性格のものである。又、被申立人は申立人らの保護処分取り消しの申立を妨害する意図など毛頭ない。本件については、申立人らの求める円満な解決はあり得ない。
以上」
以上後藤昌次郞の前掲書より抜粋。
後藤昌次郞が野口善國弁護士宛に書信を送り始めたのは両親の『手記』が出版される前であった。野口善國弁護士が両親の『手記』の出版に反対した理由の一つがその書信であったかも知れない。
そして少年の冤罪を晴らしたいという書信の内容について後日少年の母親に話したかも知れない。
それが少年の母親の心を動かして洗脳を解く契機になれば後藤昌次郞の存在は最大の脅威となる。
少年の母親が葛藤し煩悶し苦しみ抜いた果てに自らの洗脳を解き事実を明らかにしようとすれば、
彼女の存在は便利で扱いやすい道具から一変して速やかに排除しなければならない障害物となる。
洗脳を解くことができるのは自分だけで自分で気づくことによってのみ洗脳は解けるのであるが、
実際に少年の母親は自力で洗脳を解いて我が子を神から取り戻そうとしていたと私は思っている。
その時期は少年院から少年が退院する前後でそれが少年の退院が異例に長引いた理由であったと。
2011年2月10日後藤昌次郞は『病死』した。
2011年2月28日神戸家裁は本件に関する全ての記録を抹消した。
序列5 スーパーバイザーとしての知の巨人・立花隆
カンペをチラ見してキャッチコピーに毛が生えた程度のことしか言えないデマゴギーのおばさん。
一度死んで復活しホンチャンでもう一度死ぬ=二度死ぬことのできる常陸平氏の貴種の中の貴種。
序列6 酒鬼薔薇聖斗の正しい読み方及びそれが人名であることを教示した黒田清
序列10 『絶歌』の魁として『さよなら、ニルヴァーナ』を発行した文藝春秋社の吉安章
666の哲学部門の天才が書いた『絶歌』≓文学部門の天才が書いた『さよなら、ニルヴァーナ』両者は同じコインの表裏一体、謂わば実像と鏡像の関係にあって互いに互いを補完し合っている。
序列1 文藝春秋社刊『さよなら、ニルヴァーナ』の表紙の女性
常陸平氏 貴種 八瀬童子 女性 12神 再生の秘技を掌るデーメテール 権力を見ている鬼
序列8 文藝春秋社の松井清人
1997年6月28日少年が逮捕されるとその4日後には文藝春秋デスクから文春編集長に転属、
少年を『14歳の快楽殺人犯の少年A』にデッチ上げるべく『独自の取材』の陣頭指揮を執った。
文春砲によるデッチあげ(スクープという)を完成の域に高めた謂わば畢竟の作品『少年A』は、
オウム真理教の凶悪犯罪や統一教会の脱会事件の文春砲を放っていた松井清の有終の美を飾った。
2019年7月8日松井清人は文春砲の統括として『異端者たちが時代をつくる』を刊行した。
文春砲の特長はデッチ上げのレトリックとしての多声法を安易かつ至便に多用することにある。
文春砲の記事と両親の『手記』と『異端者たちが時代をつくる』は三位一体の同工異曲である。・
以下『異端者たちが時代をつくる』の「エピローグ 神戸の点と線」より抜粋
私には一つの仮説がある。
少年Aが九七年に起こした惨劇の原点は、九五年の阪神淡路大震災にある、というものだ。Aはそんな供述はしていないし、鑑定書にも記されていない。一部の新聞が大震災との関連を報じてはいたが、具体的な根拠は何も書かれていない。
しかし、『週刊文春』(九七年七月十日号)が報じた以下のエピソードが、ずっと私の心に引っ掛かっていた。
〈阪神大震災は少年が六年生の一月に起こった。
同級生が振り返る。
「A君と悲惨な現場を歩いている時、僕たちはみんな倒れている人たちから思わず目をそらしてしまった。だけどAくんだけは『あの人は足をケガしている』とか『頭から血が出ている』と冷静に観察しているんで、ビックリしました。」〉
翌二月、カエルや猫のような小動物に向けられていた攻撃性が、人間に向かい始める。Aは、後に殺害することになる土師淳君を殴るという騒ぎを起こした。初めて攻撃した人間が、淳君だったのだ。
〈先生から連絡を受けました。私はびっくりして、慌てて土師さんのお宅に電話をしました。
(中略)二度目は、どんなに泣いて謝っても取り返しのつかない、永遠に許されることのない行為、命を奪うという酷いことをあの子は淳君にしてしまった・・・・・。〉
なぜ、理由もないのに、淳君を・・・・・。
いくら考えても考えても、私には分かりません。〉(『少年A この子を生んで・・・』母親の手記)
(中略)
九五年に神戸を襲った大震災が、九七年の神戸に新たな災厄をもたらした。
自然災害と惨殺事件。一見、何の関係もなさそうな二つの事象は、実は一本の線で結ばれるのではないか。
私には、そう思えてならないのだ。
以上抜粋
『神戸の点と線』は他ならぬ松井清人ら異端者たちの自作自演がもたらした純然たる人災である。
阪神淡路大震災は須磨区直近海底2箇所にボーリングでガスを注入し引起こした人工地震である。
(現在の明石海峡大橋と神戸空港のほぼ真下といってもいい海底にボーリング工事でガスを注入)
ボーリングを請け負ったのは創業以来常陸平氏の貴種の一族が経営している米ベクテル社である。
(因みに大阪湾のボーリングも陸奥湾のボーリングも東京湾のボーリングも米ベクル社である)
一方松井清人は革マルを名乗り93通の員面調書と検面調書をマスコミに公開した張本人である。
1999年4月1日『少年A この子を生んで』(文春砲と大同小異の同工異曲)を両親名義で、
印税収入はすべて被害者の家族たちへの賠償金に充てるという大義名分のもとに刊行させる傍ら、
羽柴修弁護士に『少年A』と家族を25年もの長きに渡って監視させて拘束した張本人でもある。
2014年文藝春秋社社長に就任して文藝春秋2015年5月号に神戸家裁審判決定全文を掲載、
その翌年の文春2016年2月25日号には『元少年A』の顔と全身の写真付きの文春砲を掲載、
社長を退任すると『異端者たちが時代をつくる』を刊行して扉に酒鬼薔薇聖斗の挑戦状を貼付け、最終章には『少年Aと両親との22年』あとがきには『神戸の点と線』と念には念を入れている。
松井清人の主導のもと『少年A』の虚像がデッチ上げられていったといっても何ら過言ではない。
神戸の『点』も『線』も常陸平氏の貴種の八瀬童子の一群がもたらした純然たる人災なのである。
知の巨人立花隆と同じく二度死ぬことのできる特権を賦与されている常陸平氏の貴種の八瀬童子。
序列7 木俣正剛
序列2 土師淳 恐らくは健在
なぜ土師淳が生きていると私が思うかというと犯人が土師淳の再生の儀式を執り行っているから。
土師淳とされる遺体から頭部が切断されて口に酒鬼薔薇聖斗の挑戦状を咥えさせられているから。
酒鬼薔薇聖斗の挑戦状が上歌のように誇らかでありその犯行声明文があまりにも饒舌であるから。
デイオニューソス教の信者に切り取られた後も歌い続けたオルペウスの頭部を表わしているから。
校門の前に頭部を置いたのはオルペウスが冥府に降下した後に復活したことを表わす呪術だから。
そのため犯人は午前5時頃から6時35分頃まで約1時間半ずっと正門前付近に潜んでいるから。
そして被害者の頭部を3箇所に移動させ、向きを前、後、前に変え、眼球を持ち去っているから。
午前5時頃、配達中のトラック運転手が正門前を通過する時に、
敷地の中に乗り入れるように止めた黒い乗用車を目撃している。
午前6時35分頃、近くに住む男性が父親の運転する車に同乗して正門前の側道を通過する際に、
正門前に黒い乗用車が頭を突っ込む形で止まり運転席の外側に男が立っているのを目撃している。
車中には再生の秘儀を掌るデーメーテールと再生者がいてすでに眼球を受け取っていた筈である。
神戸児童殺傷の5月事件のキモを一言でいうと加害者と被害者が顛倒されていることに尽きる。
正門付近で再生の儀式を執り行ったのは14歳の少年ではないし被害者もまた土師淳ではない。
土師淳が吟味して少年を犯人役に選んだのであって少年が土師淳を犠牲者に選んだのではない。
土師淳は少年ではなく少年の母親に執着ともいうべき感情を抱き我が家のように出入りしていた。
土師淳は少年の家で飼っている緑亀が家族全員の宝物のように大事にされているのを知っていた。
それで土師淳は亀が好きで「タンク山に亀がいるから見に行こう」と少年に誘われたことにした。
少年の両親の『手記』に先行して出版した土師守著(ということになっている)『淳』に於いて、
最も熱意を持って語っているのは土師家の平板な家族関係でもなければ土師淳への哀惜でもない。
少年が土師淳を虐めていたという誹謗中傷、少年の母親の事件当時の不謹慎で不審な言動の捏造、
少年と母親の精緻で愛情豊かな親子関係を『快楽殺人犯と毒親』に仕立てて蹂躙することである。
土師淳の墓前に鎮座する二匹の亀は二つのNすなわち後述するA、N、Nの数霊術を表わしている。
∴土師淳がシナリオの関係者であり亀によって二度死ぬ特権を賦与されていることを示している。
42:25~28 土師淳の墓前に鎮座する二匹の亀
https://www.youtube.com/watch?v=fOXXXF81G8k
以下熊谷英彦著の前掲書より孫引き
淳君が祖父宅に行くと言って自宅マンションを出た五月二十四日午後一時半ごろ、自宅の東約二百メートルの路上に黒っぽい不審な乗用車が停車しているのを、近所の人が目撃していたことが分かった。自宅付近では事件前にも黒っぽい乗用車が頻繁に目撃されており、(略)捜査本部は、犯人が下見や犯行に使っている可能性があるとみて調べている。
朝日新聞97年6月4日付夕刊
淳君は車が好きで、知人が乗る車については車種をすべて記憶するほどだったことが五日、兵庫県警須磨署捜査本部の調べで分かった。犯人はこうした淳君の趣味や性格を利用して接近したとみられる。(略)淳君は学校でかく絵も車を題材にすることがほとんど。多井畑小の教師や親しい人がどんな車に乗っているかも記憶していた。知人の一人は「車に乗って走っていると、淳君は離れた場所からでも分かり、車が近づくのを待ってほほ笑みかけてくれた」と証言する。
産経Web97年6月5日付
捜査本部が自宅を出た後の淳君の足取りを調べたところ、(略)北須磨公園付近で二十四日午後二時ごろ、淳君と同じ多井畑小学校に通う複数の児童が淳君を目撃していたことが分かった。
朝日新聞97年6月5日付朝刊
淳君の足取りに関する目撃情報は六件しかない。その大半が北須磨公園付近のもの。
朝日新聞97年6月8日付朝刊
淳君は通常、自宅マンションから祖父宅に行く際、最短距離だが交通量の多い市道を真っすぐに向かうのではなく、日中でも人通りの少ない住宅街の裏道を迂回し、北須磨公園などに立ち寄っていたことが、五日までの周辺住民らの証言でわかった。淳君は、行方不明当日も同じルートを通ったとみられる。
読売新聞97年6月6日付朝刊
淳君はふだんから半ズボン姿で、祖父の家や近所の児童館へ遊びに行く際には、必ず自転車に乗って同じ道を通るなど行動に強い習慣性があることが、よく知られていた。
産経Web97年5月31日付
淳君の足取りに関する目撃情報が自宅と祖父宅の間にある北須磨公園付近で途絶えていることが四日、(略)捜査本部の調べで分かった。淳君は同公園付近で犯人に連れ去られ殺害された可能性が強く、捜査本部は周辺の聞き込み捜査を進めている。
日本経済新聞97年6月5日付朝刊
淳君が最後に目撃された「北須磨公園」東側の道路が路上駐車や公園の樹木などで事件当時、周辺からの“死角”となっていたことが二十六日、住民の証言で分かった。
日本経済新聞97年6月27日付朝刊
(少年と淳君が)同ルート(チョコレート階段)を登ったとすると、同小(多井畑小学校)前のバス道から北へ抜ける生活道路を通ったとみられるが、当日、同小では午前中から少年野球の練習があり、午後二時前後はチームの交代で多くの子供たちが出入りしていた。また、チョコレート階段は住宅街に面して一目にも付きやすい。しかし、これまでの聞き込みでは同時間帯に二人が一緒にいる姿を見た人は出ていない、という。
神戸新聞97年7月8日付夕刊
序列3 3人の死の部隊の現地司令官 常陸平氏 貴種 八瀬童子 男性
黒い乗用車を乗り回していた人物で5月24日北須磨公園付近で土師淳をエスコートしている。
被害者が土師淳に似ていないのを誤魔化すために呪術的儀式の必要以上に遺体を損壊している。
180㎝の長身で5月27日友が丘中学校の塀の上に被害者の頭部を置き正門前に下ろしている。
頭部を正門の前方に向かせて置き、次に別の犯人が後方を向かせ、もう一度前方を向かせている。
被害者の頭部を後方に向かせ再び前方を向かせることができるのはシャーマンだけだからである。
頭部の向きを前、後、前に変えることは酒鬼の儀式に於いて最も重要で必要不可欠な所作である。
しかし検事の作成とされる『供述調書』によると少年は頭部の向きが変えられた事実を知らない。
当然のことながら頭部の向きを前、後、前に変える意味も分からず従って一言も言及していない。
『供述書』を作成した人物は頭部の向きが変えられた事実を知らないし意味も理解していない。
そればかりかその人物は頭部が置かれた場所が計3箇所に移動していた意味も理解していない。
当然の帰結として頭部が置かれた時間が早朝の5時台であった意味についても理解していない。
以下、熊谷英彦の前掲書より少年の『供述書』と当時報道されていた目撃証言を孫引きする。
少年
「そして、正確な時間は覚えていませんが、(略)五月二十七日の午前一時頃から午前三時頃までの間に、B君の首を置きにいったのです。」
検事
「五月二七日午前五時頃に、T中学校の正門に来た人が、B君の首はなかったと話しているようだが、その点はどうか。」
少年
「単なる思い違いです。何故なら、僕の親は、午前五時頃には台所にいるので、とてもその様な時間帯にB君の首を持って家を出ること等不可能なのです。」
「正門の右側の塀が目に入ったので、その塀の上にB君の首を置くことにしました。」
「首の据わりが悪かったのか、B君の首が手前に落ちて(略)そこで、僕は、B君の首をどこに置こうかと考えましたが、正門の前だと、一番目に付くところだと思いましたし、地面の上なら据わりもいいだろうと思い、B君の首を持って、正門の鉄の扉の中央付近に、顔を道路側に向けてB君の首を置きました。」
(97年7月10日付供述調書)
引用者注
実際に目撃された時間は5月27日5時頃から6時35分頃までの時間帯だった。
5月27日の5時ともなれば夜は完全に明けていて周囲は隅々まで見透しできた。
早朝の仕事をする人だけでなく早朝の散歩をする人もジョギングをする人もいた。
しかし犯人はそのような人々に目撃される危険をあえて冒して朝5時台を選んだ。
その結果、頭部が置かれた時間、場所、向きについての目撃証言が複数出現した。
くだんの『供述調書』とは時間帯も場所も向きも全く違う状態が目撃されていた。
「新たな証言のうち、『午前5時15分には頭部はなかった』と明言したのは近くに住む中年女性。早朝の散歩が日課で、27日も正門前を通過。正門前には何もなく、いつものように時計塔で時刻を確認したという。」
(毎日新聞07年6月5日付朝刊)
「あらたな目撃者は近くの無職女性(八三)。二十七日午前五時三十分ごろ、散歩中に、正門前に置かれているのを発見。同五時五分ごろに新聞配達員が朝刊を配達した時には、頭部はなかったと証言していることから、捜査本部は頭部が置かれた時間帯を、この間の二十五分に絞り込んだ。」
(読売新聞97年5月28日付夕刊)
「正門前に頭部を置いた犯人が約一時間にわたって、正門付近にいた疑いの強いことが(略)捜査本部の調べなどで明らかになった。この間、正門に置かれた頭部の位置や向きが少なくとも二度変わっていたことが目撃者の証言でわかったためで、犯人はすぐには立ち去らずに、正門付近に潜んでいたとみられる。」
(朝日新聞97年6月2日付朝刊)
「午前五時二十分ごろ、正門前を通りかかった(略)主婦によると(頭部は)門の中央付近のコンクリート塀にとりつけられた校名のプレート下に置かれていて、顔は東側の歩道を向いていたという。また、約四十分後の六時ごろ、ジョギングをしていて通りかかった(略)男性も見ていた。それによると、置かれた場所は、同じ校名のプレート前だが、顔は反対に門の側を向いていた、とされる。『三度ほど見たので間違いない』という。ところが、その直後に夫と散歩していた近くの女性(六八)が見たのは、プレート下から約二メートル南側の鉄製扉の中央付近。顔は再び道路側に向き、管理員が発見したのとほぼ同じ位置と向きだったという。」
(朝日新聞97年6月2日付朝刊)
以上抜粋
要点
① 犯人が目撃された時間帯は5時頃から6時35分頃迄だった。
② 頭部が置かれた場所は移動していて計3箇所に置かれていた。
正門の右側の塀の上(供述調書)、校名のプレートの下、鉄製扉の中央付近。
③ 向きは前向きと後ろ向きだけで横向きはなかった。
前向き、次に後向き、最後に前向き。
TPO表
時間 場所 頭部の向き
5時頃 正門前の敷地に黒い乗用車が乗り入れていた
5時5分 何処にも何も置かれていなかった
5時15分 何処にも何も置かれていなかった
5時20分頃 校名のプレートの下 前向き
5時30分頃 場所不明 向き不明
6時頃 校名のプレートの下 後向き
その直後 プレートから約2メートル南側の鉄製扉の中央付近 前向き
6時35分頃 正門に頭を突っ込む形で黒い乗用車が停まり運転席の外側に男が立っていた
6時40分 中学校の管理人が正門前に頭部が置かれているのを発見して警察に通報した
(いうまでもないが5時から6時40分までの間ずっと少年は自宅にいた)
この時系列を見るかぎり再生の儀式は完全に失敗に終わっている。
儀式は5時1分に始まり5時22分には完了しなければならない。
従って6時過ぎに行なわれた再生の秘儀も完全に意味を為さない。
序列外 3人の死の部隊の実行犯
2月事件の実行犯
18歳 右利き 緊張で顔が赤い 凶器ショックレスハンマー 2015年6月28日他界
3月事件の実行犯
27歳 左利き 短髪角刈り 凶器金属バット・両刃ナイフ 2006年6月28日他界
5月事件の実行犯
36歳 右利き 左手不自由 170㎝ 右手で扼殺・電ノコ 1997年6月28日他界
序列外 『少年A』を演じさせられ自分の名前を奪われた少年(2022年8月他界)
序列外 『少年Aの毒親』の汚名を被ることを甘受した母親
序列外 越後源氏の11歳の少年(1997年5月1日他界)